「生命保険契約書の一時金の支払調書」は、一定金額以上の保険金等の
支払いがあった場合に生命保険金等の支払者が提出しなければならないとされています。
しかし、保険事故が発生していない生命保険契約等については、保険料を
被相続人が支払っていても支払調書は提出されません。
そのため、相続税の課税に当たって「生命保険契約に関する権利」としての
財産の課税漏れが発生していたりするようです。
悪質な納税者の中には、生前中に生命保険契約等の契約者を被相続人から
相続人等に変更するなどして、相続財産から除外するなどの仮装隠ぺい行為も
見受けられる状況にあります。
そこで、国税庁が長年要望していた「保険契約者等の異動に関する調書」の
創設と、「生命保険契約等の一時金の支払調書」及び「生命保険金・共済金受取
人別支払調書」の見直しが、平成27年度の税制改正において行われることとなりました。
改正の概要は以下のとおりです。
保険会社等は、平成30年1月1日以後に、生命保険契約等について死亡による
契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額を
記載した「保険契約者等の異動に関する調書」を、税務署長に提出しなければ
ならないこととしました。
また、「生命保険契約等の一時金の支払調書」等について、平成30年1月1日
以後に提出する調書から、現行の調書に、保険金等受取人と保険契約者等の
氏名に加え個人番号又は法人番号を、「被保険者等」の下欄に「直前の保険契約
者等」の氏名又は名称を加えることとしました。
また、「保険等の種類」の下欄に「契約者変更の回数」を記載する欄も設けます。
さらに、「既払込保険料等」欄の内書を設けて、当該契約に係る現契約者が
払い込んだ保険料等の額を記載することとしました。
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