相続放棄について注意するべき事項

相続というと、被相続人から財産を貰えるというプラスのイメージが
大きいかも知れませんが、実際には先代社長が大きな借金(又は借金の
保証人の地位)を抱えたまま死亡してしまったという話も多くあります。
事業内容が良好であれば、相続することに大きな問題はないのかも知れませんが、
会社の業績が芳しくない場合には、相続放棄を選択すべきケースもあると思います。
この場合に、相続の放棄を行うのは、「被相続人の死亡により相続人となった
ことを知った後、3か月以内」と定められています。
ここまでは、ご存じの方が多いかと思います。
 次に、注意して欲しいのが、相続の放棄を行うと、次順位の方へ相続権が移るという点です。
例えば、社長(夫)が死亡し、妻と子供、その他に社長に兄弟がいた
場合(社長の両親は既に死亡)この場合には、先ずは妻と子供が第1順位として
相続放棄を行います。
なお、相続放棄では代襲はありません。
つまり、上記のケースで子供が相続放棄したから孫に相続権が代襲される
ということはないという意味です。
ゆえに、上記の相続放棄が完了した後に兄弟が相続人となり、相続放棄を
行うこととなります。兄弟の相続放棄を失念すると、上記の借金について
兄弟が弁済することになってしまうため、十分な注意が必要です。
なお、兄弟の相続放棄については、妻と子供が相続放棄を行った事実を
知った日から3か月以内であり、被相続人の死亡から3か月以内ではありません。

 上記では、相続放棄について記載していますが、法定単純承認の要件があり、
下記のケースでは相続を承認したものとみなされるため、相続放棄する場合には
十分に注意してください。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を費消したとき
② 相続の開始があったことを知ったときから三か月以内に、限定承認または放棄の手続きをしなかったとき
予期せぬリスクを負担することがないよう、十分に注意して頂ければと思います。
 なお、実際の事例として、葬式での顔合わせを最後に相続争いに発展している
案件が多数あるため、出来る限り事前に公正証書遺言による意思表示をお勧めしています。

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