国際結婚相続自体を、私はまだ取り扱ったことはないですが、諸外国では、
日本と状況が変わりますので、以下、皆様の何かのご参考になれば幸いです。
橘玲さんの小説のダブルマリッジ(戸籍上の重婚)の様なことが海外では起こりえます。
タイで結婚をするためには、日本人は日本で結婚していない証明書を
タイの役所に提出する必要があります。
しかしながら、ミャンマーでは、日本で結婚していない証明書の提出なしで、
現地での結婚が可能です。
現地の結婚証明書を、日本の戸籍の部署に送ると、日本で既に結婚されている
状況であっても、さらに戸籍に配偶者として載ってしまうとのことです。
(実際に行って確認を取ったわけではございません。)
こちらがダブルマリッジの状況となります。
なお、ミャンマーは、3年前くらいまでは、イスラムの考えも取り入れて
いましたので、男性は何人の女性とも結婚が可能でした。
(現在は改正されて出来なくなりましたが、某財閥の第6婦人が日本人でした。)
タイには最近になって、相続税が出来ましたが、ミャンマーでは、相続税の
制度自体がありません。